あなたのご家庭は合併処理化槽ですか
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をお願いします!

単独処理浄化槽は、トイレからのし尿のみを処理して、台所やお風呂から生活雑排水は、そのまま河川に放流されてしまいます。
合併処理浄化槽は、トイレからのし尿と併せて、台所やお風呂からの生活雑排水を処理して、河川に放流します。
単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換すると、河川への汚れを約1/8に減らすことができます。
単独処理浄化槽は浄化槽法により、現在では新たな設置は禁止されています。

 

 

浄化槽は、微生物などの働きを利用して水をきれいにする装置です。


浄化槽はそのままでは機能を発揮しません。保守点検と掃除を 定期的に行い、はじめてその機能が発揮されます。また、それらが適正に行われ、
きれいな水が放流されているかを確認するために、法定検査が行われます。
浄化槽の管理者(戸口県住宅の場合、通常住民の方が浄化槽管理者になります)には、 保守点検・清掃・法定検査が浄化槽法で義務付けられています。


保守点検
いつも浄化槽の機能が発揮されるよう、槽内の機器、 送風機やタイマーなどの 点検・調整を行います。 また、消毒剤を定期的に補給し、放流先が不衛生に ならないよ うにするのも重要な作業です。
浄化槽保守点検業者に委託してください。

清掃
槽内に留まった汚泥などを拭き取るのが清掃です。 これを定期的に実施しないと、留まった汚泥が処理 水に混じって流出してしまいます。また、消毒剤を定期的に補給し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。

この作業は、市長村長の許可を受けた(一社)茨城県環境保全協会の浄化槽清掃業者に委託して下さい。
清掃回数
毎年一回実施して下さい。ただし、全ばっ気方式浄化槽は、おおむね6ヶ月に一回以上実施して下さい。

浄化槽一括契約システムをご利用ください

浄化槽一括契約システムとは
●浄化槽管理者(設置者)の義務である、保守点検・ 清掃及び法定検査の窓口を一体化することによって、個々に依頼する煩わしさが無く、
安心して浄化槽を使用 できる大変便利なシステムです。
●保守点検・清掃・法定検査が同時に契約でき、年間の費用が明確になります。


浄化槽一括契約のメリット
①個々におこなっていた、保守点検・清掃・法定検査が同時に契約できます。
②保守点検・清掃が確実に実施され、かつ年一回の法定検査で総合的な管理が行えます。
③保守点検業者と掃除業者の連携を可能にし、使用中のトラブルに迅速に対応できます。
●一括契約システムについての詳細は、現在契約されている保守点検業者、清掃業者又は(一社)茨城県環境保全協会までお問い合わせ下さい。

お知らせ
〇法定検査を受けない浄化槽管理者に対しては、勧告・命令が出されます。命令に違反した場合には、過料(金銭罰)に処されることがあります。

〇霞ヶ浦水質保全条例に基づき、霞ケ浦流域では次のような場合に窒素・りんを除去できる高度処理浄化槽(N型又はNP型)の設置が義務付けられています。
①下水道などの整備区域、計画区域以外で、単独処理浄化槽又は汲み取りによりし尿を処理している場合
②新築又はリフォームなどで浄化槽を新たに設置する場合
(高度処理型浄化槽の設置に際しては、補助や無利子融資制度があります。詳しくは設置する市町村の窓口にお問い合わせ下さい。)
〇浄化槽管理者が変更になった場合は、浄化槽管理者報告書を提出して下さい。
〇各種届出は、市町村の浄化槽担当課に提出して下さい。

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